福井市ほか、周辺5市町に対応
6市町の補助を、対象の判定と手続きの順番、業者の条件で比べました。
福井市・坂井市・永平寺町・大野市・勝山市の5市町には、空き家の解体を対象にした補助があります。
あわら市は、空き家の解体を対象にした補助を確認できませんでした(2026年10月確認)。制度があることと、ご自宅が使えることは別の話で、多くの市町は現地調査などで対象かどうかを判定します。
このページは、各市町の公式ページの記載を並べたものです(2026年10月21日確認)。補助は年度ごとに見直されるため、最新の受付状況・金額・条件は、申請の前に各市町の窓口でご確認ください。
| 市町 | 制度名 | 補助率・上限 | 対象の判定 | 申請の時期 | 主な条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 老朽危険空き家等除却支援事業(令和8年度) | 延べ床面積×5,000円と解体費の1/2の安いほう。上限は老朽危険50万円、準老朽・旧耐震は30万円または10万円(特定空き家で一定の条件に当たると上限100万円) | 職員の現地調査で決まる(老朽危険・準老朽・旧耐震基準の3類型) | 交付決定のあとに契約・着手。令和8年度の交付申請期間は4月1日〜11月30日 | 福井市内に事業所を置く事業者による工事。敷地内の建物などを全て除却して更地にする |
| 坂井市 | 令和8年度坂井市空家除却支援事業 | 対象経費の1/3以内。準老朽は上限30万円、老朽危険は上限50万円(条件で40万円・100万円) | 職員の外観調査。評点25点以上(準老朽)/100点以上(老朽危険) | 申請前の契約も、交付決定前の契約も対象外。令和8年4月1日〜12月18日必着 | 先着順で、予算の上限に達し次第終了。除却後に一団の敷地に他の建築物が残らないこと |
| あわら市 | 空き家の解体を対象にした補助は確認できなかった | — | — | — | — |
| 永平寺町 | 土地活用のための空き家解体事業補助金 | 解体費の1/2以内。上限は松岡地区80万円、永平寺地区・上志比地区20万円 | 老朽・準老朽・旧耐震を問わず、町内の空き家の解体 | 解体前に交付申請。土地の売買登記の日から1年以内 | 土地の所有権移転登記(売買)が完了していること |
| 大野市 | 大野市老朽危険空き家等除却支援事業補助金 | 解体費の1/3または上限の低いほう。上限は老朽危険50万円、準老朽危険30万円(加算の要件で100万円・60万円) | 職員の現地調査で判断(事前に相談) | 事前相談のあと、現地調査 | 市内業者による工事。敷地内の全ての建物を解体 |
| 勝山市 | 令和8年度 老朽危険空き家解体事業補助金 | 解体費の1/3。上限は老朽50万円、準老朽30万円(一定の条件で補助率・上限とも2倍) | 事前調査のあと判定。老朽は評点100点以上など、準老朽は昭和56年5月31日までの木造など | 着手は交付決定のあと。交付申請は令和8年4月7日〜12月18日 | 市内業者による工事。同一敷地内の工作物・立木・動産等を全て除去 |
※ 上限の額は、判定と事前の手続きを済ませ、条件に当たった場合の数字です。条件によって上限が変わる市町が多いので、必ず次の節の条件も合わせてご覧ください。
契約や着手の時期は、市町によって決まりが違います。福井市は交付決定のあと、坂井市は申請前も交付決定前も対象外、勝山市は着手が交付決定のあと、永平寺町は解体前の交付申請です。
大野市は、市のページに契約の時期の記載がありません。どの市町でも、先に窓口へ相談し、手続きの順番を確かめてから契約するのが安全です。
補助を使うときの流れは、①窓口で対象になるか確認(相談・現地調査)、②見積もりを取る、③交付申請と交付決定、④着手、です。
ご紹介する提携施工店が条件に当たるかは、ご相談のときにお伝えします。
老朽危険空き家等除却支援事業は、対象が3類型に分かれます。老朽危険空き家等・準老朽空き家等・旧耐震基準の空き家等で、対象かどうかは職員の現地調査で決まります。
補助額は、延べ床面積(1㎡未満は切捨て)×5,000円と、解体費の1/2の安いほうです。上限は老朽危険が50万円、準老朽・旧耐震が30万円または10万円で、特定空き家に認定済みで一定の条件に当たると、延べ床×10,000円と1/2の安いほう(上限100万円)になります。
| 類型 | 市のページに書かれた主な要件 |
|---|---|
| 老朽危険空き家等 | 特定空き家等、またはこれに準じる状態(特定空き家等以外は住宅に限る) |
| 準老朽空き家等 | 木造で、昭和56年5月31日までに着工または建築され、別に定める迷惑度の基準を満たすもの(自然災害で床上浸水以上の被害が生じたものも含む) |
| 旧耐震基準の空き家等 | 居住誘導区域内で、跡地を地域で利用するか建替え居住・売却する木造。昭和56年5月31日以前で、迷惑度の基準を満たし、過去に事業に供していないもの |
手続きは、事前説明、交付申請、交付決定、工事着手(契約)、完了、実績報告の順で、交付決定のあとに契約・着手します。
令和8年度の交付申請期間は、令和8年4月1日から11月30日までとされています(2026年10月確認)。次の年度の期間は、住宅政策課にご確認ください。
窓口は建設部 住宅政策課(0776-20-5571)です。
出典:福井市 老朽危険空き家等除却支援事業・令和8年度 ふくいの住まい支援事業・空き家対策事業(2026年10月21日確認)
令和8年度坂井市空家除却支援事業は、補助対象経費の1/3以内です。上限は、準老朽空家が30万円、老朽危険空家等が50万円です。
次のいずれかに当たると、準老朽は40万円、老朽危険は100万円になります。延床面積200㎡以上、狭あい道路(幅員3m未満)沿いまたは未接道、坂井市特定景観区域内、居住誘導区域内で跡地を活用する場合です。
老朽危険は、木造以外でも100万円になります。判定は職員の外観調査で、準老朽は昭和56年5月31日以前の木造で評点の合算が25点以上、老朽危険は評点の合算が100点以上(延床の1/2以上が居住用、特定空家はこの限りでない)です。
事前相談票、外観調査、交付申請、実績報告の順です。申請は事業開始の2週間前を目途に、窓口は移住定住推進課 空家対策室です。
出典:坂井市 空家除却支援事業(2026年10月21日確認)
空き家の解体を対象にした補助は、確認できませんでした(2026年10月確認)。 空き家の手引き(2026年版)の補助金一覧には、解体を対象にした制度が載っていません。
市の「空き家の取得やリフォームを支援します」のページには、対象外の工事として「建物の解体、除却のみを行う工事」が書かれています。最新の制度は、市民協働課 移住空き家対策グループ(0776-73-8003)にご確認ください。
出典:あわら市 空き家の取得やリフォームを支援します(2026年10月21日確認)
土地活用のための空き家解体事業補助金は、解体費の1/2以内です。上限は、松岡地区が80万円、永平寺地区・上志比地区が20万円です。
町内の空き家(特定空家等を含む)の解体が対象で、老朽・準老朽・旧耐震を問いません。土地の所有権移転登記(売買)が完了していることが条件で、建物の移転登記は要りません。
窓口はえい住支援課(0776-61-3922)です。
このほかに、老朽・準老朽の空き家向けの「空き家等解体及び撤去事業補助金」(防災安全課・0776-61-3951)があります。町のページは2025年3月に更新されたもので、令和8年度の募集の記載がないため、最新は町にご確認ください。
出典:永平寺町 土地活用のための空き家解体事業補助金・永平寺町 空き家等解体及び撤去事業補助金(2026年10月21日確認)
| 比べる点 | 土地活用のための空き家解体事業補助金 | 空き家等解体及び撤去事業補助金 |
|---|---|---|
| 窓口 | えい住支援課 | 防災安全課 |
| 対象 | 老朽・準老朽・旧耐震を問わず、町内の空き家の解体 | 老朽空き家/準老朽空き家(昭和56年5月31日までの木造・評点25点以上) |
| 補助率・上限 | 1/2以内。松岡地区80万円、永平寺地区・上志比地区20万円 | 1/3以内。老朽50万円、準老朽30万円(条件で100万円・60万円) |
| 主な条件 | 土地の所有権移転登記(売買)が完了していること | 永平寺町空き家等対策検討委員会が補助金の付与を適当と判断した者。原則1人1回 |
| 令和8年度の情報 | 要綱は令和8年7月1日施行 | 町のページ(2025年3月更新)に令和8年度の募集の記載なし |
大野市老朽危険空き家等除却支援事業補助金は、解体費の1/3または上限の低いほうです。上限は、老朽危険空き家が50万円、準老朽危険空き家が30万円です。
延床面積200㎡以上、解体後に敷地を売却する場合などが加算の要件に当たると、上限が100万円・60万円になります。加算の要件はほかにも複数あるため、条件は窓口でご確認ください。
対象は、老朽危険空き家(特定空家等または不良住宅)と、準老朽危険空き家(腐朽または破損が発生している、昭和56年5月31日以前に着工・建築の木造)です。補助の対象かどうかは、市職員の現地調査で判断し、事前の相談が要ります。
窓口は防災防犯課(0779-64-4800)です。
出典:大野市 老朽危険空き家等除却支援事業補助金(ページ更新 2026年7月16日・2026年10月21日確認)
令和8年度 老朽危険空き家解体事業補助金は、解体費(消費税込)の1/3です。上限は、老朽空き家が50万円、準老朽空き家が30万円です。
次のいずれかに当たると、補助率・上限とも2倍(老朽100万円・準老朽60万円)になります。老朽が非木造、延床面積200㎡以上、敷地が幅員3m未満の道路沿いまたは未接道、景観形成地区内、解体後の跡地活用の場合です。
老朽空き家は、勝山市空き家等対策協議会の審議を経て認定された特定空家等か、現地調査で判定される不良住宅(評点100点以上)です。準老朽空き家は、昭和56年5月31日までに居住用に着工または建築された木造で、居住使用がなされていないことが常態化し、一定の腐朽または破損があると市長が認めたものです。
窓口は営繕課 空き家対策係(0779-88-8128)です。
出典:勝山市 老朽危険空き家解体事業補助金(ページ更新 2026年4月7日・2026年10月21日確認)
| 構造 | 規模 | 費用の目安(税込) |
|---|---|---|
| 木造 | 30坪まで | 1,171,500円〜 |
| 鉄骨造 | 50坪まで | 2,337,500円〜 |
| 鉄筋コンクリート造 | 60坪まで | 3,630,000円〜 |
※ 提携施工店の標準料金をもとにした目安です。正式な金額は現地調査のあとにお出しします。広さごとの金額と変わる条件は、福井市の解体費用の目安をご覧ください。空き家の解体の流れは空き家の解体にまとめています。
上限は、福井市が老朽危険で50万円、坂井市が老朽危険で50万円(木造以外などの条件で100万円)、大野市が老朽危険で50万円(加算の要件で100万円)、勝山市が老朽で50万円(条件で100万円)です。永平寺町の土地活用向けは、地区によって80万円と20万円に分かれます。
どの市町も、判定や条件を満たした場合の上限です。あわら市は、解体を対象にした補助を確認できませんでした(2026年10月確認)。
語は同じでも、基準は市町ごとに違います。坂井市は評点25点以上が準老朽、100点以上が老朽危険で、福井市は迷惑度の基準や建築時期など、3類型の要件で分けています。
お住まいの市町の基準は、このページの各節か、窓口でご確認ください。
福井市は市内に事業所を置く事業者、大野市と勝山市は市内業者(市内に本店などを置く法人など)による工事が条件です。
ご紹介する提携施工店が条件に当たるかは、ご相談のときにお伝えします。
福井市・大野市は職員の現地調査、坂井市は職員の外観調査、勝山市は事前調査で判定します。
勝山市は、冬季の積雪の状況により融雪後に調査を行う場合もあります。
解体費の補助で対象になるかは、このページでは確認できていません。ご相談のときに、お住まいの市町の窓口への確認の仕方もお伝えします。
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